社長が個人のお財布から払っている保険料や契約料。実はその一部は、契約の名義を「個人」から「会社」に変えるだけで、会社の経費として支払える可能性があります。オーナー社長は会社と一心同体だからこそ使える「名義変更」という発想について、仕組みと注意点をわかりやすく整理します。
なぜ「名義変更」で手元のお金が変わるのか
オーナー社長の多くは、生命保険や医療保険に「個人名義」で加入しています。ここに、もったいなさが潜んでいることがあります。というのも、個人で保険料を払うということは、役員報酬から税金と社会保険料が引かれた後の「手取り」の中から払っている、ということだからです。
一方、同じ保障を会社の契約として用意すれば、契約内容によっては保険料を会社の経費として支払える場合があります。社長個人の保障を会社が用意してくれるわけですから、実質的には役員報酬を増やしてもらったのと似た効果が生まれます。社長個人の保険料負担がなくなる分だけ、自由に使えるお金が増えるからです。
さらに、会社が負担する保険料の分だけ役員報酬を調整すれば、会社側にもメリットが生まれる余地があります。報酬額に連動する社会保険料の会社負担分が変わってくるためです。社長と会社をひとつの財布として見たとき、トータルで手元に残るお金が変わってくる。これが名義変更という発想の出発点です。
掛け捨ての死亡保険は名義変更と相性がよい
社長が個人で入っている保険の代表格は「死亡保険」と「医療保険」です。これらの多くは掛け捨てタイプで、解約したときに戻ってくるお金(解約返戻金)がほとんどありません。
解約返戻金のない掛け捨て型の場合、契約に財産的な価値がほぼないため、個人から法人へ名義変更する際の経理処理が比較的シンプルになりやすいといわれています。名義変更の手続き自体に大きな費用がかかるものでもありません。つまり、大きな持ち出しなく、支払いの流れだけを「個人の財布」から「会社の財布」へ切り替えられる可能性があるわけです。
例えば、社長が個人で毎月数万円の生命保険料を負担しているケースを考えてみます。この保険を会社契約に切り替え(あるいは同等の保険に会社で加入し直し)、その分だけ役員報酬を調整したとします。会社が出ていくお金の総額はほぼ同じでも、税金や社会保険料の計算のされ方が変わるため、社長と会社を合わせた手残りが年間で数万円から十数万円単位で変わってくることが一般に起こりえます。報酬額や保険料額が大きいほど、差も大きくなる傾向があります。もっとも、効果の有無や金額は条件によって大きく変わるため、最新の取り扱いも含めて税理士など専門家に確認したうえで進めることをおすすめします。
「会社で入ったら万一のとき受け取れないのでは?」という不安
ここで多くの社長が心配されるのが、「会社で保険に入ったら、万一のとき家族がお金を受け取れないのではないか」「受け取るときに多額の税金がかかるのではないか」という点です。個人で加入し続けている理由の多くは、この不安にあります。
会社契約の場合、社長に万一のことがあると死亡保険金はいったん会社に支払われます。しかし、それを「死亡退職金」や「弔慰金」として遺族に支給する形をとれば、結果として個人契約と同じように、ご家族にお金を届けることができます。
- 死亡退職金には、最終報酬月額や在任年数などをもとにした一定の目安の範囲で、会社の経費(損金)として認められる考え方があります。
- 弔慰金についても、業務上の死亡か否かに応じて、報酬月額の一定か月分を目安とする取り扱いが一般に知られています。
- 保険金額が大きい場合には、死亡保険金を一括ではなく分割で受け取ることで、会社側の単年度の利益への影響をならす方法も検討されることがあります。
つまり、契約の設計と受け取り方をきちんと整えておけば、「会社契約だから家族に届かない」という事態は避けられる、というのが一般的な考え方です。ただし、退職金や弔慰金の取り扱いは会社の規程や税務上の判断に関わる部分ですので、金額の目安や最新の取り扱いは税理士など専門家に確認しながら設計してください。
医療保険は「会社で払って、あとから個人へ」という考え方も
医療保険については、もう一歩踏み込んだ考え方があります。会社を契約者、社長を被保険者として、保険料の払い込み期間が短い(例えば10年など)終身タイプの医療保険に加入する、という方法です。
流れのイメージは次のとおりです。
| 段階 | 契約の状態 | お金の流れ |
|---|---|---|
| 加入時 | 契約者=会社/被保険者=社長 | 会社が保険料を支払う(契約内容により経費にできる場合がある) |
| 払込期間中 | 会社契約のまま | 短期払いのため、決められた年数で支払いが完了する |
| 払込完了後 | 会社から個人へ名義変更 | 以後の保険料負担なしで、社長個人に一生涯の医療保障が残る |
払い込みが終わった後に契約名義を会社から個人に変更すると、形式上は社長個人が会社から保険契約を買い取ることになります。このとき解約返戻金がほとんどないタイプの契約であれば、契約の評価額が小さくなるため、少ない負担で個人に移せる可能性がある、というのがこの方法の骨子です。
なお、会社契約の医療保険では、入院給付金などがいったん会社の収入(益金)になる点を気にされる方もいます。ただ、社長が入院で現場を離れれば会社の売上にも影響が出るのが実情で、給付金がその補填の役割を果たすケースも少なくありません。このあたりの損得は会社の業績や規模によって変わりますので、個別の状況に合わせて判断するのがよいでしょう。
名義変更で押さえておきたい注意点
名義変更は「書き換えるだけ」に見えて、実際には税務上の評価や手続きが関わる取引です。次の点は事前に押さえておきたいところです。
- 適正な価格で行うこと:会社から個人へ契約を移すときは、その時点での契約の評価額(解約返戻金の水準など)をもとに、適正な価格で売買する形を整えることが重要とされています。実態とかけ離れた条件で移すと、後から問題になるおそれがあります。
- 契約手続きと記録を残すこと:名義変更の申請書類、取締役会や株主総会での決定の記録、退職金・弔慰金に関する規程など、手続きの裏付けを書面で残しておくことが大切です。
- 解約返戻金の有無で扱いが変わること:返戻金のある保険を動かす場合は経理処理や評価の論点が増えます。掛け捨て型かどうかで難易度が変わる点は意識しておきましょう。
- 税制・通達は変わりうること:保険契約の名義変更をめぐる税務上の取り扱いは、過去に見直しが行われてきた分野です。この記事の内容は一般的な考え方の紹介にとどまりますので、実行前に最新の取り扱いを税理士など専門家に確認してください。
まとめ:まずは個人名義の契約を棚卸ししてみる
今回の内容を整理すると、次のようになります。
- 社長が個人で払っている保険料は、税引き後の手取りから出ている。契約を会社名義に変えることで、お金の流れを見直せる可能性がある。
- 掛け捨ての死亡保険は、解約返戻金がない分、名義変更のハードルが比較的低いといわれる。
- 会社契約でも、死亡退職金・弔慰金の仕組みを整えれば、万一のときにご家族へお金を届ける道はある。
- 医療保険は「会社で短期払い→払込完了後に個人へ名義変更」という組み立ても検討できる。
- 実行の際は、適正な価格・きちんとした手続き・最新の税務上の取り扱いの確認が欠かせない。
最初の一歩は難しいことではありません。保険証券を机に並べて、「契約者は誰か」「保険料は誰の財布から出ているか」を眺めてみることです。個人名義の契約が積み上がっているなら、そこに見直しの余地が眠っているかもしれません。役員報酬の水準や会社の業績とセットで考える必要があるテーマですので、気になった方は専門家への相談と合わせて、まずは現状の棚卸しから始めてみてください。